- 作成日:2024.03.22
- 更新日:2024.12.10
求人票に記載されている「みなし残業」「固定残業代」とは?
この記事では、固定残業代(みなし残業代)について解説します。
固定残業代の計算方法や、応募する際に知っておきたい事についても解説しています。
この記事の監修者
人材業界転職ルート 編集部
人材業界専門の転職エージェント「人材業界転職ルート」の編集部です。人材業界での転職活動やキャリアに役立つ記事を更新しています。
目次 INDEX
固定残業代(みなし残業代)とは
固定残業代(みなし残業代)とは、一定の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金です。
実際に時間外労働が行われたどうかに関わらず、あらかじめ定められた固定残業代については、会社は毎月支払わなければなりません。
一定時間を超えた勤務時間については、固定残業代と区別し、それぞれ割増賃金が支払われます。
支払い方法には2通りあり、手当として支払う手当型と、基本給に組み入れて支払う基本給組入型があります。
固定残業代(みなし残業代)の計算方法
手当型・基本給組み入れ型での固定残業代の計算方法について、それぞれ説明します。
手当型
手当型は、固定残業代と基本給と分けて、手当として支払う方法です。固定残業代の計算方法としては、以下の通りです。
※1. 1時間当たりの賃金=給与総額÷月平均所定労働時間※2
※2. 月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月
手当型の場合、給与明細では、基本給〇円、固定残業代等〇円と表記されます。ただし、〇〇手当など、手当の内訳が成績や評価と連動し、固定残業代と両方の意味を持つ場合は、どの部分が固定残業代にあたる部分なのか、明示されなければなりません。
基本給組入型
基本給組入型は、基本給の中に、固定残業代を含めて支払う方法です。
給与明細では、基本給〇円(固定残業代〇円含む)というように表記します。
固定残業代について、求職者が知っておきたい事
固定残業代について、求職者の方が知っておきたい事を紹介します。
固定残業代に関する記載について
企業が求人募集を出す際には、固定残業代を導入している事を明示しなければなりません。明示する内容としては、下記の3点が挙げられます。
- 固定残業代を除いた基本給額
- 固定残業代に関する労働時間数と金額
- 固定残業時間を超える時間外労働、深夜労働、休日労働に対し、割増賃金を追加で支払う
参考:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。|厚生労働省
みなし残業と、みなし労働時間との違い
名前から混同されがちですが、「みなし残業」と「みなし労働時間」は別物です。
みなし労働時間制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使の間で定めた労働時間を働いたものとみなして給与を支払う制度です。
みなし労働時間制には、以下3種類があります。
- 事業場外みなし労働時間制
対象となりうるケース:事業場外で業務に従事した場合において、労働時間の算定が困難な時 - 専門業務型裁量労働制
対象となりうるケース:専門性が高い業務に従事する労働者 - 企画業務裁量労働制
対象となりうるケース:事業運営に関して、企画、立案、調査/分析の業務に従事する労働者
まとめ
今回は、固定残業代(みなし残業)について、ご紹介してきました。
固定残業代(みなし残業代)とは、一定の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金です。
転職を検討している方は、求人を見る際に、固定残業制度の導入の有無や、内容について確認してみて下さい。
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