- 作成日:2024.04.12
- 更新日:2026.07.03
月30時間残業がきついと感じる場合の、働き方の見直し方
本記事では、月30時間残業がきついと感じる場合の、働き方の見直し方について解説します。
日本国内の平均残業時間や、残業代の計算方法についても併せて解説します。
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目次 INDEX
月30時間の残業イメージ
ひと月の勤務日数を20日と仮定すると、月30時間残業した場合の1日の平均残業時間は1.5時間です。勤務時間帯が9時~18時(実働8時間)の場合、毎日19時半頃まで残業するイメージです。
通勤時間を往復1.5時間、睡眠時間を7時間と仮定すると、出勤日でプライベートに割くことのできる時間は単純計算で6時間です。
労働基準法から見た、月30時間残業
労働基準法では、「法定労働時間(休憩を除いた1⽇8時間・1週40時間以内)」を超える労働を原則禁止していますが、企業が従業員代表等との間に「36協定」を結ぶことで、法定労働時間を超えた残業(原則、1か月につき45時間、1年につき360時間まで)が認められます。
時間外労働時間の上限である月45時間に収まっている為、36協定が結ばれている場合、月30時間の残業は適法であると言えます。
参考:時間外労働の上限規制|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
日本国内の平均残業時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、産業別の月間の所定外労働時間は以下の通りです。
| 産業(一般労働者) | 所定外労働時間 | 前年比(%) |
| 調 査 産 業 計 | 13.8 | 4.8 |
| 鉱業,採石業等 | 11.2 | -4.1 |
| 建 設 業 | 14.6 | 0.6 |
| 製 造 業 | 15.9 | 5.5 |
| 電気 ・ ガス業 | 15.2 | 0.6 |
| 情 報 通 信 業 | 16.5 | 1.9 |
| 運輸業,郵便業 | 25.9 | 2.3 |
| 卸売業,小売業 | 11.4 | 5.9 |
| 金融業,保険業 | 13.2 | 1.7 |
| 不動産・物品賃貸業 | 13.9 | -1.1 |
| 学 術 研 究 等 | 15 | -0.6 |
| 飲食サービス業等 | 13.6 | 40.5 |
| 生活関連サービス等 | 9.6 | 15.9 |
| 教育,学習支援業 | 14.4 | 4.4 |
| 医 療,福 祉 | 7 | 10 |
| 複合サービス事業 | 9.5 | 7.7 |
| その他のサービス業 | 14 | 4.9 |
上記によると、産業別の月平均残業時間は10~20時間程度という結果となっています。(本調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所で、常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所を対象とした調査で、対象事業者から提出された情報を元に集計されています。)
また、民間でも平均残業時間に関する調査が行われておりますが、それらでは、月の平均残業時間は20時間弱~25時間程度という結果が見受けられます。
業界や職種などにもよりますが、月30時間の残業は、平均的な残業時間に比べて長いと言えます。
残業代の計算方法
労働基準法では、法定労働時間を超えた場合の時間外労働や、法定休日の出勤、深夜勤務に対し、割増賃金を支払うことと定めています。
ここでは、法律上の割増率から残業代を計算する方法を解説します。
時間外手当・残業手当
時間外手当・残業手当は、一般的に残業代として支払われる手当です。下記条件を満たした労働に対する賃金は、25%以上割増しして支払うこととされています。
- 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時
- 時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)を超えた時
なお、時間外労働の上限時間は、限られた条件のもとで超えることができますが、「1ヶ月60時間」を超えた場合は、50%以上増しで賃金を支払う必要があります。
時間外手当の計算方法は、「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
また、月給制の場合は、「月給÷1年間における1か月平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金(時給)を算出した上で計算します。その際、各種手当(通勤手当や住居手当など)やボーナスなどは除外します。
休日手当
休日手当は、「法定休日」に労働者を出勤させた場合に発生します。法定休日とは、企業側が労働者に対し、毎週少なくとも1日ないし4週間で4日以上与えなければならない休日のことです。
法定休日に労働者を出勤させた場合、企業は、35%以上増しで賃金を支払う必要があります。なお、時間外手当・残業手当は同時適用されません。
計算方法は「1時間あたりの賃金(時給)×1.35×該当する時間」です。
深夜手当
深夜手当は、22時から翌日5時までの間に労働者を勤務させた場合に発生します。なお、対象時間が時間外手当・残業手当や休日手当にも該当する場合は、同時に適用されます。深夜手当の割増率は25%以上です。
計算方法は「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
月30時間残業がきつい場合の、働き方の見直し方
業界や職種によって残業時間は異なりますが、先述した厚生労働省の調査データを参考にすると、月30時間の残業は平均的な残業時間よりも長いと言えます。
残業の是非は一旦置きますが、仕事や時間に対する価値観は人それぞれのため、30時間の残業がきついと感じる方もいれば、そこまで気にならないという方もいるでしょう。
ここでは、月30時間残業がきついと感じる場合の、働き方の見直し方について解説します。
業務の効率化を図る
業務内容に不満が無く、単に残業時間が長いことがストレスの原因である場合は、業務を効率化することで解決できる可能性があります。
仕事内容を整理し、優先順位決め・ルーティン業務の効率化などをする事で、残業時間を減らせるかもしれません。その際、先輩や上司などにアドバイスを貰うのも良いでしょう。
働き方について、上長や人事に相談してみる
自身の工夫等で残業を減らす事が難しい場合は、上長や人事に相談してみるのも良いでしょう。業務量を調整してもらう事で、残業時間を減らせるかもしれません。
業務量の調整が難しい場合も、例えばリモートワーク制度などを活用する事ができれば、これまでかかっていた通勤時間をプライベートの時間に充てる事ができる為、残業に対して感じる負担が軽減されるかもしれません。
転職を検討する
「働き方を見直したいが、現職での改善が難しい」という場合は、転職がひとつの解決策となる事もあります。
転職を検討する場合は、まずは転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
転職エージェントでは、非公開求人含め、希望に近い働き方を実現できる求人を紹介してもらえる可能性があります。
まとめ
本記事では、月30時間の残業イメージや、残業代の計算方法について解説しました。
残業月30時間は、平均的な残業時間よりも長いと言えます。
残業について悩んでいる場合は、まずは現状を整理した上で、働き方を見直してみてはいかがでしょうか。
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