- 作成日:2024.05.17
- 更新日:2026.07.03
月50時間残業がきついと悩んでいる今、知っておきたい事
本記事では、月の残業時間が50時間を超え、きついと悩んでいる方に向けて、
- 産業別の平均残業時間
- 残業代の計算方法
- 残業をきついと感じた際の対処法
等について解説します。
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この記事の監修者
人材業界転職ルート 編集部
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目次 INDEX
月50時間の残業イメージ
月の勤務日数を20日、1日の実働を8時間と仮定すると、月残業50時間の場合、1日当たりの平均残業時間は2.5時間となります。勤務時間が9~18時の場合、毎日20時半頃まで残業するイメージです。
1日24時間のうち、就労時間が10.5時間を占める事になる為、通勤時間を往復1.5時間、睡眠時間を7時間と仮定すると、単純計算で残り5時間が、仕事のある日でプライベートに割ける時間となります。
労働基準法から見た、月50時間残業
労働基準法における労働時間および時間外労働の定めの要点は、以下の通りです。
- 法定労働時間(休憩を除いた1⽇8時間・1週40時間以内)を超える労働の原則禁止
- 36協定の締結している場合の時間外労働の限度時間は、1か月につき45時間、1年につき360時間まで。
月50時間の残業は、時間外労働の原則的な上限である「1か月につき45時間」を超えていることになります。
臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(⽉45時間・年360時間)を超えることはできません。
「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)」も、下記条件を満たす必要があります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
日本国内の平均残業時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、産業別の月間の所定外労働時間は以下の通りです。
| 産業(一般労働者) | 所定外労働時間 | 前年比(%) |
| 調 査 産 業 計 | 13.8 | 4.8 |
| 鉱業,採石業等 | 11.2 | -4.1 |
| 建 設 業 | 14.6 | 0.6 |
| 製 造 業 | 15.9 | 5.5 |
| 電気 ・ ガス業 | 15.2 | 0.6 |
| 情 報 通 信 業 | 16.5 | 1.9 |
| 運輸業,郵便業 | 25.9 | 2.3 |
| 卸売業,小売業 | 11.4 | 5.9 |
| 金融業,保険業 | 13.2 | 1.7 |
| 不動産・物品賃貸業 | 13.9 | -1.1 |
| 学 術 研 究 等 | 15 | -0.6 |
| 飲食サービス業等 | 13.6 | 50.5 |
| 生活関連サービス等 | 9.6 | 15.9 |
| 教育,学習支援業 | 14.4 | 4.4 |
| 医 療,福 祉 | 7 | 10 |
| 複合サービス事業 | 9.5 | 7.7 |
| その他のサービス業 | 14 | 4.9 |
上記の調査結果によると、産業別の月平均残業時間は10~20時間程度です。
また、民間でも平均残業時間に関する調査が行われておりますが、それらでは、月の平均残業時間は20時間弱~25時間程度という結果が見受けられます。
これらの結果から、月50時間の残業は、平均的な残業時間よりも多いと言えます。
なお、本調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所で、常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所を対象としており、対象事業者から提出された情報を元に集計している点にご留意ください。
残業代の計算方法
労働基準法では、時間外労働や休日出勤、深夜勤務に対する割増賃金(割増率)が定められています。
ここでは、割増賃金の算出方法を解説します。
時間外手当・残業手当
企業が従業員に対し法定労働時間を超えて仕事をさせた場合、つまり、時間外労働にあたる場合は、通常の賃金に対し25%割増した金額を支払う決まりとなっています。
時間外手当の計算方法は、「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
また、月給制の場合は、1時間当たりの賃金(時給)を算出してから計算します。
時給の計算方法は「月給÷1年間における1か月平均所定労働時間」で、月給には各種手当やボーナスを含みません。
なお、時間外労働の限度時間は、限られた条件のもとで超えることができますが、「1ヶ月60時間」を超えた場合、企業は50%以上増しで賃金を支払う必要があります。
休日手当
休日手当とは、「法定休日」に勤務した場合に支払われる手当のことで、割増率は35%以上です。
時間外手当・残業手当との同時適用はされません。
「1時間あたりの賃金(時給)×1.35×該当する時間」で計算できます。
なお、法定休日とは、企業側が労働者に対し、毎週少なくとも1日もしくは4週間で4日以上与えなければならない休日のことです。
深夜手当
深夜手当は、22時から翌日5時までの間の勤務に対して発生します。
割増率は25%以上です。
計算方法は「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
なお、対象時間が時間外手当・残業手当や休日手当にも該当する場合は、同時に適用されます。
月50時間の残業がきついと悩んでいる場合の対処法
本章では、月50時間残業がきついと悩んでいる際の対処法を解説します。
仕事の効率化・スリム化を図る
自分が1日に行っている仕事を整理し、効率化できる部分や、削減できる部分がないか検討してみましょう。
一つ一つの業務にかかる時間を短くすることができれば、残業時間の減少に繋がる可能性があります。先輩や上司などにアドバイスを貰うのも良いでしょう。
働き方について、上長や人事に相談してみる
残業時間や業務量について、上司や人事に相談するのも方法の一つです。業務量を調整できれば、それに伴って残業時間が短くなる可能性があります。
また、企業の方針次第ではありますが、リモートワーク制度等を活用する事ができれば、通勤時間が無くなることで、残業に感じる負担が軽減される可能性があります。
転職を検討する
現職での改善が難しいが、やはり働き方を見直したいという場合は、より残業の少ない環境へ転職するのも1つの方法です。
前述した厚生労働省の調査でもわかるように、産業(業界)によっても月の平均残業時間が異なります。転職先を検討する際の基準として、可能な範囲で残業量を確認してみると良いでしょう。
まとめ
月50時間の残業は、労働基準法の原則的な上限「月45時間」を超えており、平均残業時間と比較しても長いと言えます。
残業がきついと悩んでおり、現職での改善が難しい場合は、転職を視野に入れる事も選択肢の一つです。
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