- 作成日:2024.05.17
- 更新日:2026.07.03
残業が月40時間で、きついと感じている時に考えたい事
月の残業時間が40時間を超えている方に向けて、残業がきついと感じている時に考えたい事を解説します。
平均残業時間との比較や、残業代の計算方法、働き方の見直し方について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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人材業界転職ルート 編集部
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目次 INDEX
月40時間の残業イメージ
月の勤務日数を20日と仮定すると、月残業40時間の場合、1日当たりの平均残業時間は2時間となります。勤務時間が9~18時(実働8時間)の場合、毎日20時頃まで残業するイメージです。
1日24時間のうち、勤務時間が10時間を占める事になる為、通勤時間を往復1.5時間、睡眠時間を7時間と仮定すると、単純計算で残り5.5時間が、仕事がある日の一日でプライベートに割ける時間となります。
労働基準法から見た、月40時間残業
労働基準法上、月40時間の残業は違法ではありません。
労働基準法では「法定労働時間(休憩を除いた1⽇8時間・1週40時間以内)」を超える労働を原則禁止していますが、「36協定」の締結によって、法定労働時間を超えた残業(原則、1か月につき45時間、1年につき360時間まで)が認められます。
36協定を締結していれば、原則、時間外労働の上限である「⽉45時間・年360時間」に達していない残業であれば違法性はありません。
参考:時間外労働の上限規制|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
日本国内の平均残業時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、産業別の月間の所定外労働時間は以下の通りです。
| 産業(一般労働者) | 所定外労働時間 | 前年比(%) |
| 調 査 産 業 計 | 13.8 | 4.8 |
| 鉱業,採石業等 | 11.2 | -4.1 |
| 建 設 業 | 14.6 | 0.6 |
| 製 造 業 | 15.9 | 5.5 |
| 電気 ・ ガス業 | 15.2 | 0.6 |
| 情 報 通 信 業 | 16.5 | 1.9 |
| 運輸業,郵便業 | 25.9 | 2.3 |
| 卸売業,小売業 | 11.4 | 5.9 |
| 金融業,保険業 | 13.2 | 1.7 |
| 不動産・物品賃貸業 | 13.9 | -1.1 |
| 学 術 研 究 等 | 15 | -0.6 |
| 飲食サービス業等 | 13.6 | 40.5 |
| 生活関連サービス等 | 9.6 | 15.9 |
| 教育,学習支援業 | 14.4 | 4.4 |
| 医 療,福 祉 | 7 | 10 |
| 複合サービス事業 | 9.5 | 7.7 |
| その他のサービス業 | 14 | 4.9 |
なお、本調査のデータを見る際は、以下の2点にご留意ください。
- 日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所で、常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所が対象。
- 対象事業者から提出された情報を元に集計。
上記の調査結果によると、産業別の月平均残業時間は10~20時間程度という結果となっています。
また、民間でも平均残業時間に関する調査が行われていますが、それらでは、月の平均残業時間は20時間弱~25時間程度という結果が見受けられます。
これらのデータと比較すると、月40時間の残業は平均的な残業時間よりも長いと言えます。
残業代の計算方法
労働基準法では、時間外労働や休日出勤、深夜勤務に対し、割増賃金を支払うことと定めています。
ここでは、法律上の割増率から残業代を算出する方法を解説します。
時間外手当・残業手当
下記条件を満たした時間外労働に対する賃金は、25%以上割増しして支払うことと定められています。
- 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時
- 時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)を超えた時
時間外手当の計算方法は、「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
月給制の場合は、「月給÷1年間における1か月平均所定労働時間」で1時間あたりの賃金(時給)を算出した上で計算します。ここで言う「月給」には、各種手当(通勤手当や住居手当など)やボーナスなどを含みません。
なお、時間外労働の限度時間は、限られた条件のもとで超えることができますが、「1ヶ月60時間」を超えた場合は、50%以上増しで賃金を支払う必要があります。
休日手当
まず、ここで言う「休日」とは、「法定休日」のことを指します。
法定休日とは、企業側が労働者に対し、毎週少なくとも1日もしくは4週間で4日以上与えなければならない休日のことです。
法定休日に労働者を出勤させた場合、企業は、休日手当として35%以上増しの賃金を支払う必要があります。
計算方法は「1時間あたりの賃金(時給)×1.35×該当する時間」です。
なお、時間外手当・残業手当との同時適用はされません。
深夜手当
深夜手当は、22時から翌日5時までの間の勤務に対して発生します。
深夜手当の割増率は25%以上です。
計算方法は「1時間あたりの賃金(時給)×1.25×該当する時間」です。
なお、対象時間が時間外手当・残業手当や休日手当にも該当する場合は、同時に適用されます。
月40時間の残業がきついと感じた場合の対処法
業界や職種によって残業時間は異なりますが、先述した厚生労働省の調査データを参考にすると、月40時間の残業は平均的な残業時間よりも長いと言えます。
残業の是非は一旦置きますが、ここでは、月40時間の残業がきついと感じた場合の対処法を解説します。
仕事の効率化を図る
仕事を効率化することで一つ一つの業務にかかる時間が短くなり、残業時間の減少に繋がる可能性があります。
仕事の進め方について、先輩や上司などにアドバイスを貰うのも良いでしょう。
働き方について、上長や人事に相談してみる
残業の長さや働き方について、上司や人事に相談するのも良いでしょう。業務量を調整できれば、それに伴って残業時間が短くなる可能性があります。
また、リモートワーク制度やフレックス制度を活用する事ができるのであれば、残業に対して感じる負担が軽減されるかもしれません。
転職を検討する
現職での改善が難しく、どうしても働き方を見直したいという場合は、転職がひとつの解決策となります。
転職を検討する場合は、まずは転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
転職エージェントでは、非公開求人含め、希望に近い働き方を実現できる求人を紹介してもらえる可能性があります。
まとめ
本記事では、月40時間の残業について解説してきました。
残業をきついと感じる場合は、上長や人事に相談し、業務内容や時間の調整ができると良いでしょう。また、改善が難しい場合は、転職を視野に入れるのも選択肢のひとつです。
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